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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

「歯科技工士」が一人親方その他の自営業者の特別加入の対象に(令和4年7月1日~)

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度ですが、労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。


令和4年7月1日より、この特別加入制度に新たに「歯科技工士」が加わりました。労働契約でない請負等の契約により業務に従事している歯科技工士については、労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けることができます。


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