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執筆者の写真坂の上社労士事務所

健保則等の一部改正/資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号)」が公布され、令和5年6月1日から施行されました。


この改正省令は、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめ(令和5年2月)において、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応として、

・ 資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化する

・ 保険者は、事業主による届出から5日以内に被保険者等の資格情報等の登録を行う

とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、所要の改正を行うものです。


これにより、健康保険の被保険者の資格取得に関する届出について、個人番号の記載がない場合、適用事業所の事業主は、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができることとされます。


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