top of page

令和5年の高年齢者/障害者雇用状況報告の提出について

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2023年6月22日
  • 読了時間: 1分

「高年齢者雇用安定法」及び「障害者雇用促進法」において、毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。

報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出する方法でも可能です。



 
 

最新記事

すべて表示
社労士業務に労務監査を明記するなどの第9次社労士法改正案 衆議院を通過

全国社会保険労務士会連合会から、第9次社会保険労務士法改正の状況について、次のようなお知らせがありました。 第9次社会保険労務士法改正の状況について、令和7年6月6日の衆議院厚生労働委員会、同年6月10日の衆議院本会議で可決されました。今後、参議院厚生労働委員会及び参議院本...

 
 
2025年「規制改革実施計画」を決定(内閣府)

令和7年6月13日、「規制改革実施計画」が決定されました。規制改革推進会議において、「規制改革推進に関する答申」が内閣総理大臣に提出されましたが、その答申等を踏まえ、対象となった規制や制度、その運用等について、直ちに改革に着手し、期限を定めて着実に実現を図っていくため、今回...

 
 
ハラスメント対策の強化などを盛り込んだ「労働施策総合推進法等の一部改正法」成立

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が、フリーランスへのカスハラ対策の検討などを附則に盛り込むなど、修正のうえ参議院本会議で可決・成立しました。 この改正法には、いわゆる「カスハラ」、「就活セクハラ」の防止...

 
 
bottom of page