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令和5年の高年齢者/障害者雇用状況報告の提出について

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2023年6月22日
  • 読了時間: 1分

「高年齢者雇用安定法」及び「障害者雇用促進法」において、毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。

報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出する方法でも可能です。



 
 

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