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事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されます(令和6年4月~) 内閣府がチラシを作成

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。このリーフレットは、改正法の施行について、事業者の皆様を始め、広く国民に周知を図るため、作成したものです。

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