派遣労働者の待遇決定方式に関する労使協定方式について公表(令和8年度適用の一般労働者の賃金水準など)
- 坂の上社労士事務所
- 17 時間前
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厚労省より、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。(令和8年度適用)また、「労使協定方式における独自統計の協議」についても発表がありました。(令和7年8月25日公表)
労働者派遣法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされています。
①「派遣先均等・均衡方式」 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②「労使協定方式」 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和8年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達となっています。
詳しくは下記のリンクよりご覧ください。
<「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和8年度適用)」>
<「労使協定方式における独自統計の協議について(令和8年度適用)」>