「年収の壁・支援強化パッケージ」は、アルバイト、パートで働く方が、「年収の壁」を意識せず働けるためのしくみになります。
本記事では、対象になる方、どういった手続きが必要になるか等を解説致します。
「130万の壁」への対応について
厚生年金保険の被保険者が常時100人以下の事業所で働くアルバイト、パートの方は、年収130万円以上になると、国民年金・国民健康保険に加入が必要になります。
保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少するため、年収130万以下になるよう就業調整が必要でした。
今回の改正により、就業調整を行っていたアルバイト、パートの方が、一時的に収入が上がり年収130万を超えた場合でも、事業主が証明することにより、引き続き扶養に入り続けることが可能になりました。
目次
申請について
事業主の証明書について
申請について
【対象期間】
2023年10月以降の資格確認、被扶養者の認定を受ける際に適用されます。
(2023年10月以前の申請については遡及しない取扱い)
年金制度の改正が予定されている令和7年度までの対応になります。
【申請条件】
一時的に収入が上がった場合のみが対象となります。
一時的な事情と認定するため原則として連続2回までの申請になります。
一時的収入変動について
主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定されています。
(具体例)
・他の従業員が退職、休職したことにより、当該者の業務量が増加した
・業務の受注が好調だったことにより、事業所全体の業務量が増加した
・突発的な大口案件により、事業所全体の業務量が増加した
などが想定されています。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
連続2回までの数え方について
被扶養者の資格確認を年1回実施していることを想定し、連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることができることとしています。
年1回と異なる頻度で確認を行っている場合はどの期間について事業主の証明を取得する必要があるか、ご加入の健康保険組合等にご相談ください。
【対象者】
・配偶者(国民年金第3号被保険者)
・社会保険の被扶養者の方
・新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方
学生であっても同様の条件で対象になります。
雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外となります。
事業主の証明について
【提出場所】
ご加入の健康保険組合
【提出書類】
厚生労働省HP「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」からPDFをダウンロードいただけます。
【提出するタイミング】
・新たに被扶養者の認定を受ける際
・健康保険組合等が扶養者の資格確認を行う際
令和5年度の被扶養者資格再確認について
被扶養者の方が現在もその要件を満たしているかを年に1度確認する調査になります。
「130万の壁」への各健康保険組合の対応について
協会けんぽ
今年の資格確認で年収130万を超えた場合→事業主の証明適用
関東ITソフトウェア健康保険組合
今年の資格確認で年収130万を超えた場合→適用外
来年度以降の資格確認で年収130万を超えた場合→事業主の証明適用
大阪電気健保組合
今年の資格確認で年収130万を超えた場合→事業主の証明適用
【対象者が複数の事業所で勤務していた場合】
・一時的に年間収入が130 万円以上となった主たる要因である勤務先
・複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。
【対象外になるケース】
・被扶養者が被保険者の年間収入を上回る場合
・被保険者と被扶養者が同一世帯に属していない場合、被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合
・固定的な賃金の変更により今後も引き続き収入が増えることが確実な場合
・雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方
今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」は当面の対策として10月1日から実施されますが、厚生労働省は、公平性に関する指摘を踏まえ、今後扶養のあり方や、厚生年金への加入要件の緩和といった制度の見直しも検討し、誰もが「壁」を意識せずに働ける環境を実現したいとしています。
「年収の壁突破・総合相談窓口」(コールセンター)
電話番号:0120-030-045
受付時間:8:30~18:15(土日・祝日・年末年始はご利用いただけません)