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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について(制度改正のお知らせ)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

1.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金とは

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に助成する制度です。


2.助成内容

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

※助成上限額一日あたり15,000円(令和2年4月1日以降休暇)


3.申請期限【今回制度改正】

①令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分 ⇒令和2年3月18日から同年12月28日まで

令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分令和2年10月1日から令和3年3月31日まで


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