top of page

令和6年10月施行 短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集(厚労省)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年9月26日
  • 読了時間: 1分

令和6年9月13日、厚労省より保険局の新着の通知として、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が発表されました。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、すでに、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」(令和4年9月28日付け事務連絡)で示されていました。しかし、令和6年10月1日から、更に適用拡大が図られることから、当該Q&A集が「令和6年10月施行分」として改正となりました。

 

●令和6年10月施行の概要

・週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない

・「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大

 

変更の時期が近づいてきましたので、ご不明な点などがあれば、ぜひこのQ&A集をご活用ください。

 

<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>

 
 

最新記事

すべて表示
派遣労働者の待遇決定方式に関する労使協定方式について公表(令和8年度適用の一般労働者の賃金水準など)

厚労省より、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。(令和8年度適用)また、「労使協定方式における独自統計の協議」についても発表がありました。(令和7年8月25日公表) 労働者派遣法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇...

 
 
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更に関するお知らせとQ&Aの公表(日本年金機構より)

以前にもお知らせしましたが令和7年度税制改正を踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、年間収入の要件が変更となります。(令和7年10月から適用) この度、日本年金機構から変更についてお知らせがありました(令和7年8月19日公表)。...

 
 
雇用継続給付・育児給付等に関するパンフレット令和7年8月1日改訂版を公表

雇用保険の雇用継続給付(高年齢雇用継続給、介護休業給付)、育児休業等給付(育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付)の内容及び支給申請手続を紹介するパンフレットなどが公表されました。 給付については、それぞれ、支給限度額や支給額の計算に用いる賃金日額の上限額などが...

 
 
bottom of page