令和6年9月13日、厚労省より保険局の新着の通知として、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が発表されました。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、すでに、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」(令和4年9月28日付け事務連絡)で示されていました。しかし、令和6年10月1日から、更に適用拡大が図られることから、当該Q&A集が「令和6年10月施行分」として改正となりました。
●令和6年10月施行の概要
・週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない
・「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大
変更の時期が近づいてきましたので、ご不明な点などがあれば、ぜひこのQ&A集をご活用ください。
<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>