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外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議にて「特定技能制度及び育成就労制度の運用に関する基本方針(案)」を了承

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 3月21日
  • 読了時間: 2分

「第21回 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が首相官邸にて開催されました。(令和7年3月11日)

今回の会議で、『特定技能制度及び育成就労制度の運用に関する基本方針(案)』が了承され、その後の閣僚会議にて政府の方針として決定されました。


会議にも出席した石破総理は次のように述べています。(以下要約)


 「本日、この閣僚会議において、『特定技能制度及び育成就労制度の運用に関する基本方針(案)』等を了承。この後の閣議において、政府の方針として決定する予定。


 この基本方針は、昨年6月の入管法などの改正を受け、特定技能制度と育成就労制度の運用に関する基本的な考え方を定めるもの。具体的には、外国人材に求められる技能や日本語能力の水準のほか、今後定める分野別運用方針の中で、受入れ見込数を示し、これを受入れの上限として運用すること、原則として、二国間取決めを作成した国から育成就労外国人を受け入れること、外国人材への生活上の支援を行うことなどを定めており、外国人の安定的・円滑な在留活動と、日本人の雇用機会の喪失防止の、双方の観点に配慮した内容となっている。


 我が国における人手不足が深刻化し、外国人材の獲得に向けた国際的な競争が激化する中、この基本方針は、外国人に魅力ある労働環境を提供するための重要な指針である。


 関係閣僚にあっては、特定技能制度や育成就労制度が、人手不足に悩む国内企業と、我が国で働こうとする外国人材の双方にとって、真に利用しやすく、魅力あるものとなるよう、この基本方針に基づき、令和9年の運用開始に向けて、準備を着実に進めてほしい。」


<第21回 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議>

 
 

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