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令和7年度制度の65歳超雇用推進助成金について公表(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 5月9日
  • 読了時間: 2分

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、65歳超雇用推進助成金の令和7年度制度について掲載しました(令和7年4月30日公表)。


65歳超雇用推進助成金とは、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成する制度です。


この助成金は3つのコースで構成され、以下の通りいくつか要件があります。


●65歳超継続雇用促進コース

 (1)労働協約又は就業規則により、次のイ~ニのいずれかに該当する制度を実施したこと。

   イ 65歳以上への定年引上げ

   ロ 定年の定めの廃止

   ハ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

   ニ 他社による継続雇用制度の導入

 (2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。

 (3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。

 (4)高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。

 (5)(1)の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

 (6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

 

●高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

 (1)雇用管理整備計画の認定

 (2)高年齢者雇用管理整備措置の実施


●高年齢者無期雇用転換コース

 (1)無期雇用転換計画の認定

 (2)無期雇用転換措置の実施


詳しくは下記のリンクよりご確認ください。


<65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画の掲載について>https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html

 
 

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