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ハラスメント対策の強化などを盛り込んだ「労働施策総合推進法等の一部改正法」成立

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2 日前
  • 読了時間: 1分


「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が、フリーランスへのカスハラ対策の検討などを附則に盛り込むなど、修正のうえ参議院本会議で可決・成立しました。


この改正法には、いわゆる「カスハラ」、「就活セクハラ」の防止策を企業に義務付けることや、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を常時雇用する労働者の数が101人以上の企業に義務付けることなどが含まれています。


施行期日は主に、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。



〔確認〕提出時の改正法案の概要と修正案要綱

・提出時の改正法案の概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf



カスタマーハラスメント対策企業マニュアルはこちら>

 
 

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