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マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書送付(事業所へ送付するケースも 協力呼びかけ)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 16 時間前
  • 読了時間: 2分

医療保険の療養の給付などを受ける際の医療機関などの窓口における被保険者・被扶養者であることの確認について、令和6年12月2日施行の改正前は要件に該当する個人番号カード、または被保険者証により確認を受けることとされていましたが、同日施行の改正で被保険者証が廃止されました。


これに伴い、マイナ保険証をお持ちでない方は、各医療保険者が交付する「資格確認書」により、被保険者・被扶養者であることの確認を受けることができる仕組みが設けられました。


医療保険者の一つである「協会けんぽ」では、令和7年12月2日以降にマイナ保険証で保険診療が受けられない方の「資格確認書」を同年7月下旬より順次、被保険者の自宅へ送付(その家族の資格確認書についても被保険者の⾃宅へ送付)しています。


また、この発送に先立ち送付対象者がいる事業所には、送付対象者が掲載された一覧表を同年7月下旬に送付しています。


協会けんぽから被保険者自宅へ「資格確認書」を送付後、住所不明等の理由により届かなかった場合、その不着となった資格確認書が事業所宛てに返送されます。


協会けんぽは、事業所へ返送した資格確認書について「被保険者ご本人様へ速やかにお渡しいただきますようお願いいたします」と協力を呼びかけています。



<マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)>


<マイナ保険証特設サイト>



 
 

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