地域別最低賃金の大幅な引き上げを見据え「業務改善助成金」を拡充(厚労省より)
- 坂の上社労士事務所

- 9月10日
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令和7年9月5日、厚生労働省より「業務改善助成金」を拡充するとのお知らせがありました。
「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部が助成金として支給されます。
今回の拡充のポイント以下にまとめました。
○申請可能な事業所が拡大
申請可能な事業所を拡大事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところ、「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となる。
○賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、特例的に、賃上げ計画の事前提出を不要とする。
なお、今回のお知らせがあった後、石破総理が会見を開き、「令和7年度の地域別最低賃金の引上げに対応していただく中小企業の皆様、小規模事業者の皆様を、政府として強力に後押ししていく」とコメントしました。
その代表的な支援策として、この「業務改善助成金」の拡充が掲げられています。
詳しくは下記のリンクよりご覧ください。
<9月5日から、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を 支援する「業務改善助成金」を拡充します>
〔参考〕石破総理のコメントは、こちらです。
<最低賃金の各都道府県における引上げ等についての会見>https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0905kaiken2.html

