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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用調整助成金の特例措置等が延長されます/令和3年2月末まで延長

12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長されることが決定しました。

※感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減される予定です。


厚生労働省の発表はこちら


☛《ご参考》雇用調整助成金の対象となる短時間休業ついて

➊短時間休業の単位

30分の休業は雇用調整助成金の対象となりません。短時間休業を実施する際は、必ず1時間以上の休業をお願い致します。

事例】11/5、11/13、11/27に下記それぞれの短時間休業を実施した場合のカウントと集計方法

11/5→1時間休業→1時間休業としてカウントします

11/13→30分休業→カウントできません

11/27→1時間40分休業→1時間30分休業としてカウントします(30分に満たない分は切り捨てます)

以上により、雇用雇用調整助成金の対象となる短時間休業の合計は2時間30分となります。

❷短時間休業の通算

所定労働時間が朝9時~18時(休憩1時間)で、朝9時~11時までの2時間休業し、11時~17時まで5時間勤務し、17時~18時まで1時間休業した場合、朝の2時間と夕方の2時間を通算できますので、雇用調整助成金の対象として申請できる短時間休業は3時間となります。

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