国税庁より、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されています。企業が在宅勤務制度を運用していく際、自宅での通信費や光熱費などを会社が負担するケースも多々ありますが、そうした場合、税制上どのように取り扱えばよいか参考になります。
☛FAQ一部抜粋
Q.在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。
A.在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により 従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要 はありません。
Q.従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。
A.次の通りとなります。
1.電話料金
①通話料
通話料については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。なお、業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員については、通話明細書等による業務のための通話に係る料金に代えて、【算式】により算出したものを、業務のための通話に係る料金として差し支えありません。
※業務のための通話を頻繁に行う業務とは、例えば、営業担当や出張サポート担当など、顧客や取引先等と電話で連絡を取り合う機会が多い業務として企業が認めるものをいいます。
②基本使用料
基本使用料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。 例えば、【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えありません。
2.インターネット接続に係る通信料
基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。例えば、【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従員に対する給与として課税しなくて差し支えありません。
【算式】
業務のために使用した基本使用料や通信料等
=従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等
×その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の歴日数
×1/2 ※1円未満端数切り上げ