高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出について、解説します。
1.制度概要
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。報告期限は、7月15日までとなります。
2.高年齢者雇用状況報告書の届出義務要件
法律上⇒2021年6月1日の時点で常用労働者(雇用保険の被保険者)が1名でもいれば、届出義務が発生します。
実務上⇒2021年は、2021年6月1日の時点で常用労働者(雇用保険の被保険者)が21名以上いる企業が届け出義務の対象となります。
法律上と実務上に分かれるのは、労働局が報告書の発送をする事務量を考慮してのことです。つまり、労働者1名の企業にまで報告書を送付するのは実務上困難であるとのことで、送付対象の企業に一定の人数要件を設けています。ちなみに、昨年は31名以上の企業に送付されていました。
ただし、報告書が送付されるのは、2021年3月の情報に基づいて送付される為、2021年6月1日の時点で21名未満であれば提出義務はありません。その場合は、管轄のハローワークに連絡し、その旨を伝えましょう。
3.障害者雇用状況報告書の届出義務要件
法律上⇒2021年6月1日の時点で常用労働者(雇用保険の被保険者)が43.5名いれば、届出義務が発生します。
実務上⇒法律上と同じです。