厚生労働省より、本日付で以下の内容が正式に公表されました。
1.対象期間の延長
雇用調整助成金は、通常、1年の期間内(対象期間)に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて(本年の12月31日まで)、引き続き受給することができるようになりました。
2.特例措置の延長
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年7月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきたところですが、この特例措置が令和3年9月30日まで延長されることになりました。また、5月1日以降については、中小企業においても業況特例(3カ月平均の売上が30%以上減少で、特例措置対象)が適用されますので(これまでは大企業のみでした)、この点もご注意ください。