top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

厚労省が令和3年版過労死等防止対策白書を公表

厚生労働省が「令和3年版 過労死等防止対策白書」を公表いたしました。(令和3年10月26日公表)。この白書は、過労死等防止対策推進法に基づいて国会に毎年報告を行う年次報告書で平成26年以降毎年公表されております。今回の白書の主なポイントとしては、


1.本年7月30日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)の変更経緯やその内容について報告。

2.大綱において定める重点業種等のうち、自動車運転従事者、外食産業に関する労災認定事案の分析など、 企業における過労死等防止対策の推進に参考となる調査研究結果(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)を報告。

3.長時間労働の削減やメンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、昨年度の取組を中心とした労働行政機関などの施策の状況について詳細に報告。

4.企業でのメンタルヘルス対策や勤務間インターバル制度の導入など、過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして紹介。


詳細をみると、最近でも児童を巻き込む交通事故が発生した道路貨物運送業や運輸に付帯するサービス業について調査・分析がなされており次のような報告がなされております。


・労災支給決定(認定)された精神障害事案の内、発症した年齢階層は40歳代が最多

・具体的出来事は「1か月に80時間以上の時間外労働をおこなった」が最も多く、ほかにも「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」「(重度の)病気やケガをした」などがあった。

・業務に関連するストレスや悩みへの対策として「産業医やカウンセラー等による面談や相談窓口整備」回答した企業の割合は7%にとどまっている。


悲惨な事故の再発防止のため、ストレスチェックにより気づきを促進し分析結果を活かした対策が待ち望まれます。


くわしくはこちら


最新記事

すべて表示

厚生労働省より、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の内容が更新されています。具体的には、以下となります。 問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」が公表されています。労災保険請求の手続について、感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、次の通り取り扱うこととしています。 1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて 休業補償

厚生労働省は、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表していますが、これが、令和4年8月8日・10日付けで更新されました。 更新されたのは、次の3つのQ&Aです(Qのみを紹介)。 ●1-問2 新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が職場復帰する際にどのような点に留意すればよいでしょうか? ●5―問1 新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉

bottom of page