健康保険法等の改正によって令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」と変更されることとなりました。これにより支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合で支給開始日から起算して1年6か月を超えたとしても繰り越して支給可能となります。
※厚生労働省リーフレットより引用
改正前より傷病手当金を受けている方については経過措置が設けられています。
具体的には令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)なら支給対象となります。