top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

毎月勤労統計調査特別調査 小規模事業所のきまって支給する現金給与額はコロナ前を上回る金額

令和4年2月16日付で厚生労働省から、令和3年「毎月勤労統計調査特別調査」の結果が公表されました。

この特別調査は、全国の主要産業の小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として毎年実施されているものです。ただし令和2年は新型コロナウイルス感染症の拡大により特別調査が中止されたため前年比は資料に記されていません。

今回は、令和3年7月の状況等について、有効な回答があった19,260事業所の調査結果を集計したものとなっています。


小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態は、次の通りです。 ◆賃金 ・きまって支給する現金給与額(令和3年7月) 199,902円 ・1時間当たりきまって支給する現金給与額(同上) 1,529円 ・1年間(※)に賞与など特別に支払われた現金給与額 253,157円 (※)令和2年8月1日から令和3年7月31日までの1年間 ◆出勤日数と労働時間 ・出勤日数(令和3年7月) 19.3日 ・通常日1日の実労働時間(同上) 6.8時間 ◆雇用 ・女性労働者の割合(令和3年7月末日現在) 57.4% ・短時間労働者(通常日1日の実労働時間が6時間以下の者)の割合(同上) 31.3%


きまって支給する現金給与額の199,902円は新型コロナまん延前の令和元年の197,196円と比較しても堅調な数字となっています。ただし緊急雇用安定助成金の影響なども考慮されるため、調査結果の評価については慎重に行うことが必要でしょう。


詳しくはこちら



最新記事

すべて表示

厚生労働省より、令和5年度の労働保険年度更新について、注意点等が案内されています。 1.年度更新申告・納付期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)となります。 2.令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度確定

雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてられてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置が終了されることが厚生労働省より公表されました。これにより、令和5年4月1日以降については、支給要件をクリアすることで、通常制度を利用することになります。通常制度の支給要件(クーリング制度など)は、後日公表される予定です。 ▼ご参考:コロナ特例を利用していた場合の4月以降の

協会けんぽより、新型コロナにかかる傷病手当金の申請について、その要件など、わかりやすく説明されたページが公開されています。濃厚接触者の場合の判断、医師証明不要のケース(申立が必要になる場合もあり)、注意事項も含め説明されているのでご参考下さい。 なお、令和5年1月より、傷病手当金

bottom of page