top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

毎月勤労統計調査速報 一般労働者の現金給与総額は3か月連続で増加(令和4年3月分)

令和4年5月9日に厚生労働省から「毎月勤労統計調査 令和4年3月分結果速報」公表されました。


調査結果のポイントは以下の通りです。


現金給与総額は286,567円(1.2%増)となった。うち一般労働者が372,765円(1.5%増)、パートタイム労働者が97,309円(0.2%減)となり、パートタイム労働者比率が31.29%(0.09ポイント上昇)となった。なお、一般労働者の所定内給与は317,546円(0.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,232円(1.8%増)となった。


◇共通事業所による現金給与総額は1.5%増となった。

うち一般労働者が1.5%増、パートタイム労働者が0.4%増となった。


◇就業形態計の所定外労働時間は10.3時間(2.8%増)となった。



労働者1人あたりの平均賃金を示す現金給与総額は、前年同月比1.2%増の28万6,567円となり、3か月連続で前年同月を上回りました。


前年の3月は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が一部の地域で発動されており、その反動とみられていますが、経済活動が徐々に回復しているという見解もあります。



詳しくはこちら

最新記事

すべて表示

雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてられてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置が終了されることが厚生労働省より公表されました。これにより、令和5年4月1日以降については、支給要件をクリアすることで、通常制度を利用することになります。通常制度の支給要件(クーリング制度など)は、後日公表される予定です。 ▼ご参考:コロナ特例を利用していた場合の4月以降の

協会けんぽより、新型コロナにかかる傷病手当金の申請について、その要件など、わかりやすく説明されたページが公開されています。濃厚接触者の場合の判断、医師証明不要のケース(申立が必要になる場合もあり)、注意事項も含め説明されているのでご参考下さい。 なお、令和5年1月より、傷病手当金

日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣されている従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。 この「適用証明書」の交付を受けるための各種申請書は、事業主が、最寄りの年金事務所や事務センターに提出することとされていましたが、令和4年10月1日からは、その提出先を、次のように変更される

bottom of page