▶特例の内容
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
▶特例改定の条件(全ての条件を満たす必要あり)
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
▶対象となる保険料
令和2年4月から7月までの間(4か月間)に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月 から8月分保険料(4か月分保険料)が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象。遡及及申請も可。
【事例】標準報酬月額20万円の従業員、末締め、翌月10日支給
コロナの影響により4月に休業を実施
⇒5月10日に休業手当を含めた月額給与18万円を支給
⇒2等級以上下がったので、6月分の社会保険料から標準報酬18万円に改定
⇒6月分・7月分・8月分は18万円の標準報酬に基づく社会保険料を徴収
※9月分以降は、算定基礎届の結果が反映された社会保険料となります。
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