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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について

▶特例の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。


▶特例改定の条件(全ての条件を満たす必要あり)

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。


▶対象となる保険料

令和2年4月から7月までの間(4か月間)に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月 から8月分保険料(4か月分保険料)が対象となります。

※令和3年1月末日までに届出があったものが対象。遡及及申請も可。


【事例】標準報酬月額20万円の従業員、末締め、翌月10日支給

コロナの影響により4月に休業を実施

⇒5月10日に休業手当を含めた月額給与18万円を支給

⇒2等級以上下がったので、6月分の社会保険料から標準報酬18万円に改定

⇒6月分・7月分・8月分は18万円の標準報酬に基づく社会保険料を徴収

※9月分以降は、算定基礎届の結果が反映された社会保険料となります。


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