▶雇用調整助成金の特例措置延長
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)について、2020年12月末まで延長されます。
☛《ご参考》受給要件となる生産指標について
雇用調整助成金の特例措置及び緊急雇用安定助成金については、休業の開始日が緊急対応期間(2020/4/1~)であれば、初回申請時で提出した1カ月間の前年売上が5%以上減少していれば、それ以降の生産指標も全て満たすことになります。よって、仮に2回目申請時以降に前年同月比で売上が上昇したとしても(前年同月売上が5%以上減少していない)、それ以降の休業も含め、雇用調整助成金の対象となります。
例】
第一回申請 前年同月売上5%ダウン
・・・
第三回申請 前年同月売上5%ダウンしていなくても、コロナの影響で休業を実施した場合は、雇用調整助成金の対象となります。
☛《ご参考》支給申請期間について
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありま すが、令和2年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになっています。この申請期限についても、今後改正されるものと思われます。
▶新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援する為、令和2年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇等について助成金が支給されていましたが、今後、対象となる休暇取得の期限が12月末まで延長される予定です。
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