坂の上社労士事務所2020年8月29日読了時間: 1分失業給付を受給する際の「給付制限期間」が2か月に短縮されます」令和2年10月1日~適用▶改正点・令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された場合⇒失業給付を受ける際の給付制限期間は3か月・令和2年10月1日以降に離職された方で、正当な理由がない自己都合により退職した場合⇒失業給付を受ける際の給付制限期間は5年間のうち2回までは2か月※ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。詳細はこちら
▶改正点・令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された場合⇒失業給付を受ける際の給付制限期間は3か月・令和2年10月1日以降に離職された方で、正当な理由がない自己都合により退職した場合⇒失業給付を受ける際の給付制限期間は5年間のうち2回までは2か月※ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。詳細はこちら
育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&Aを公表(厚生労働省)令和4年3月31日に厚生労働省から、保険局の新着の通知として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」が公表されました(ホームページには令和4年4月13日掲載)。 内容としては、同
日・スウェーデン社会保障協定の発効について事前周知(日本年金機構)令和4年4月1日より日本年金機構では、日・スウェーデン社会保障協定の発効について、事前周知を行っております。 概要としては「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」について、令和4年3月28日に、効力発生のための外交上の公文の交換が行
国民健康保険の保険料(税) 賦課賦課限度額最大が99万円から102万円に増税「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)」が令和4年2月18日付けの官報に公布されました。 この改正により、令和4年4月1日より、国民健康保険の保険料(税)について、基礎賦課額に係る賦課限度額が63万円から65万円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限