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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

失業給付を受給する際の「給付制限期間」が2か月に短縮されます」令和2年10月1日~適用


▶改正点

・令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された場合

⇒失業給付を受ける際の給付制限期間は3か月

・令和2年10月1日以降に離職された方で、正当な理由がない自己都合により退職した場合

⇒失業給付を受ける際の給付制限期間は5年間のうち2回までは2か月


※ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。


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