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執筆者の写真坂の上社労士事務所

障害者雇用納付金制度の改正の概要を紹介(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、障害者雇用納付金制度の改正の概要について、お知らせがありました(令和5年7月28日公表)。


改正の概要をまとめたページが設けられていますが、特に、令和6年4月1日施行関係は、確認が必要になります。


【令和6年4月1日施行関係の改正内容】

1.障害者の法定雇用率の引上げ


障害者の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。




2.特定短時間労働者の実雇用率への算定

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。


3.特例給付金の廃止

上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。

 なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び知的障害者については、1年間の経過措置があります。


4.一定数を超えて障害者を雇用する場合の超過人数分の調整金及び報奨金の支給額調整

・調整金について 

支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が

1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。

・報奨金について

支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が

1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。


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