日本年金機構から、育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料(標準賞与額に係る保険料)の納入告知について、ご案内がありました(令和5年7月28日公表)。
育児休業等の期間中の保険料の免除制度が改正により、賞与にかかる保険料の免除については、育児休業等終了日の翌日が休業等開始日の属する月の翌月となる場合、標準賞与額に係る保険料については、免除されることになりました。
育児休業等の期間が1カ月を超えない場合には、標準賞与額に係る保険料は、免除の対象とならず徴収されることになりますが、その納入告知が遅れることがあるということです。