令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「106万円の壁」に対応するため、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を創設しました。
令和5年10月20日の官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第130号)」が公布され、厚生労働省では令和5年10月20日から、このキャリアアップ助成金の手続きを開始したということです。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)について
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
(3)併用メニュー
上記2つを組み合わせたものです。