厚生労働省から、『「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」の追加について(令和5年11月6日事務連絡)』が公表されました。
令和6年4月からの裁量労働制の改正について、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。
Q)制度適用に当たっての同意取得は、書面であることが必要か。
A)専門型・企画型の適用を受けることについての労働者の同意については、書面の交付を受ける方法のみならず、電子メールや企業内のイントラネット等を活用して電磁的記録の提供を受ける方法により取得することが可能である。 もっとも、いずれの方法で同意を取得するとしても、同意を取得するに際し、 ① 対象業務の内容を始めとする協定又は決議の内容等当該事業場における裁量労働制の制度の概要 ② 裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容 ③ 同意しなかった場合の配置及び処遇 について、使用者が労働者に対し、明示した上で説明して当該労働者の同意を得ることが必要である。 また、同意に関する労働者ごとの記録を労使協定又は決議の有効期間中及びその満了後3年間保存しなければならないため、書面や電磁的記録といった記録に残るもので同意を得た上、適切に保存する必要がある。
他のQ&Aを含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、これにあわせて、裁量労働制に関する次の資料も更新されています。 最新の内容をご確認ください。