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育児休業給付 両親がともに14日以上取得で給付率引き上げ

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生労働省から、「第186回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。 今回、育児休業給付等及び教育訓練給付等について、これまでの議論の整理と見直しの方向性が示されました。

特に、育児休業給付等のうち、「育児休業給付の給付率の引上げに関する検討の方向性」が、報道などで話題になっています。


●育児休業給付の給付率の引上げに関する検討の方向性 出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、以下の方向で具体的な制度設計を検討することとしてはどうか。 【制度概要】 子(養子を含む。)の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合には、(男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得するとともに、女性が産休を取得し、育児休業を取得した場合など)28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで10割相当)へと引き上げる。


今後、方向性固め、来年の通常国会に関連法案を提出し、令和7年度からの施行を目指すこととされています。

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