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令和6年度の年金額改定 年金額は昨年度から2.7%の引き上げ 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は50万円に引き上げ(厚労省)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年1月30日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省から、令和6年度の年金額改定についてお知らせがありました(令和6年1月19日公表)。

令和6年度の国民年金・厚生年金保険の年金額は、法律の規定に基づき、前年度から2.7%の引き上げになるということです。


国民年金・厚生年金保険の年金額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されますが、令和6年度は、名目手取り賃金の変動率(プラス3.1%)が、前年の物価の変動率(プラス3.2%)より低いため、名目手取り賃金の変動率を基準として改定されることになりました。


しかし、労働者数の減少と平均余命の伸びを踏まえて給付額を抑える「マクロ経済スライド」が発動され、抑制分の0.4%分が差し引かれ、プラス2.7%の改定となりました。(年金額の増額改定・マクロ経済スライドの発動は2年度連続)


なお、今回の年金額の改定率(プラス2.7%)は、物価の変動率(プラス3.2%)よりも低いので、実質的な価値は目減りすることになります。


また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動に応じて改定が行われ、令和5年度の48万円から、令和6年度は「50万円」に引き上げられるということです。


その他、令和6年度・令和7年度の国民年金の保険料額なども公表されています。

 
 

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