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令和2年度地域別最低賃金改定状況が厚生労働省より公開されました

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2020年9月11日
  • 読了時間: 1分

厚生労働省から、令和2年度の「地域別最低賃金の全国一覧」が公表されています。


☛ポイント ・最低賃金の引き上げを実施したのは40県で、1円~3円の引き上げ ・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)

☛よくあるご質問

・最低賃金はいつから適用すれば良いのでしょうか?

⇒最低賃金は実際に勤務した日が適用されます。

例】埼玉県の事業所、給与計算期間9月16日~10月15日、給与支払い日10月25日

9月16日~9月30日勤務分⇒従前の最低賃金926円を適用し、10月25日に支給

10月1日~10月15日勤務分⇒改定後の最低賃金928円が適用し、10月25日に支給


例】宮崎県の事業所、給与計算期間9月16日~10月15日、給与支払い日10月25日

9月16日~10月2日勤務分⇒従前の最低賃金790円を適用し、10月25日に支給

10月1日~10月15日勤務分⇒改定後の最低賃金793円を適用し、10月25日に支給

最低賃金の発効年月日は各都道府県により異なりますので、注意が必要です。

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