坂の上社労士事務所
令和2年度地域別最低賃金改定状況が厚生労働省より公開されました
厚生労働省から、令和2年度の「地域別最低賃金の全国一覧」が公表されています。
☛ポイント ・最低賃金の引き上げを実施したのは40県で、1円~3円の引き上げ ・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
☛よくあるご質問
・最低賃金はいつから適用すれば良いのでしょうか?
⇒最低賃金は実際に勤務した日が適用されます。
例】埼玉県の事業所、給与計算期間9月16日~10月15日、給与支払い日10月25日
9月16日~9月30日勤務分⇒従前の最低賃金926円を適用し、10月25日に支給
10月1日~10月15日勤務分⇒改定後の最低賃金928円が適用し、10月25日に支給
例】宮崎県の事業所、給与計算期間9月16日~10月15日、給与支払い日10月25日
9月16日~10月2日勤務分⇒従前の最低賃金790円を適用し、10月25日に支給
10月1日~10月15日勤務分⇒改定後の最低賃金793円を適用し、10月25日に支給
※最低賃金の発効年月日は各都道府県により異なりますので、注意が必要です。