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厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年4月25日
  • 読了時間: 2分

厚労省より「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。

特に事業主の皆様は雇用・労働関係の変更に注意が必要です。

以下主な変更を5点ピックアップしました。


①障害者の法定雇用率の引上げ

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけ。

令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、段階的に引き上げられる見込み。

・民間企業 2.5%(従前2.3%)

・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)

・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)


②時間外労働の上限規制

令和6年4月1日から、これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、時間外労働の上限規制を原則適用。

・工作物の建設の事業

・自動車運転の業務

・医業に従事する医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業


③自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用

令和6年4月1日から、自動車運転の業務について、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を適用。


④労働条件明示事項の見直し

無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加。


⑤裁量労働制の改正

令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行。



<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について>

 
 

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