top of page

令和6年4月分からの年金額等について(日本年金機構より)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

日本年金機構から、令和6年4月分からの年金額等について発表がありました。令和6年4月分(6月14日(金)支払分)からの年金額は、法律の規定により、前年度から原則2.7%の引き上げとなります。

なお、令和6年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月15日(水曜)にお支払いになるとのことです。

<令和6年4月分からの年金額等について>


また、令和6年4月分からの在職老齢年金について、支給停止調整額が「48万円」から「50万円」に引き上げられています。

老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。

<在職老齢年金の計算方法>

最新記事

すべて表示

厚労省から 雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和7年3月送付分)に関するFAQが公開されました

「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、確認していただくために、厚生労働省からすべての雇用保険適用事業所の方に送付しているものです。 令和7年3月送付分については、送付先事業所の令和6年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されてい...

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給可能になります(厚労省)

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません(これを「給付制限」といいます)。 ※ 退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前であ...

bottom of page