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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和6年4月分からの年金額等について(日本年金機構より)

日本年金機構から、令和6年4月分からの年金額等について発表がありました。令和6年4月分(6月14日(金)支払分)からの年金額は、法律の規定により、前年度から原則2.7%の引き上げとなります。

なお、令和6年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月15日(水曜)にお支払いになるとのことです。

<令和6年4月分からの年金額等について>


また、令和6年4月分からの在職老齢年金について、支給停止調整額が「48万円」から「50万円」に引き上げられています。

老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。

<在職老齢年金の計算方法>

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