厚生労働省より、令和3年度厚生労働省税制改正要望が公表されています。年金、雇用、子育ての分野でも、今後税制改正が行われる可能性があります。
改正要望を一部ご紹介します。
1.子ども・子育て
○子育て支援に要する費用に係る税制上の措置〔所得税、個人住民税〕
子育てと仕事の両立を支援するため、ベビーシッター等の子育て支援に係る費用について、税制上の措置を講じる。
○産後ケア事業に要する費用に係る税制措置の創設〔消費税、地方消費税〕
母子保健法第17条の2に定める産後ケア事業について、非課税とする措置を講じる。
○児童扶養手当法の改正に伴う税制上の所要の措置〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定〕
児童扶養手当と障害年金の併給調整の方法の見直しを行う児童扶養手当法の 改正に伴い、当該改正後に新たに支給することとなる児童扶養手当についても、引き続き現行の児童扶養手当と同様に非課税とする等、見直しに伴う税制上の所要の措置を講ずる。
2.雇用
○心身障害者を多数雇用する事業所に対する特例措置の延長〔不動産取得税、固定資産税〕
心身障害者を多数雇用する事業主が事業用施設等を取得した場合の不動産取得税の減額措置及び固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長する。
○雇用保険制度の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定〕
雇用保険制度の在り方について、労働政策審議会において検討を行い、その結果等を踏まえて、所要の措置を講ずる。
○勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約における手続の電子化及び簡素化〔所得税、個人住民税〕
企業及び金融機関の事務の簡素化や利便性の向上を図るため、申告書等の提出・保存を電磁的記録によっても行えるようにするとともに、「勤務先異動申告書」の提出について、勤労者が個別に提出することに代えて勤務先の長から一括して申告を行えるようにする。
○労災保険制度の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、個人住民税〕
労災保険法の改正により新たに複数事業労働者傷病年金等が創設されたことを踏まえ、現行の傷病補償年金等を受ける者と同様に、複数事業労働者傷病年金等を受ける者の預貯金等に係る利子所得等について非課税措置を講じる。
3.年金
○企業型・個人型確定拠出年金の拠出限度額の見直し〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、企業年金・個人年金の在り方を検討し、税制上の所要の措置を講ずる。
○20歳前障害基礎年金等の税制改正に対応した所得制限限度額の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定〕
令和3年度からの個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除への 10万円の振替)に伴い、20歳前障害基礎年金等の所得制限限度額を10万円引き上げ、併せて税制上の所要の措置を講じる。