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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和6年8月27日に日本年金機構が短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 専用ページを更新しました

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。


この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


日本年金機構は、この改正内容や短時間労働者の加入手続きなどを説明するページを設けることで、周知を図っています。

そのページが令和6年8月27日付けで更新されています。

令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ迫ってきましたので、もう一度、確認しておきましょう。


また、加入対象者(短時間労働者)の手続きとして、

特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。


・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・2か月を超える雇用の見込みがある。

・学生ではない。


<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年8月27日:ページを更新)>


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