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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和6年9月5日に日本年金機構は令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始を公表しました

日本年金機構より、令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、次のようなお知らせがありました。


●日本年金機構が、受給権者の方々にお支払いしている年金に係る「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和7年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和6年9月5日から電子申請で提出できます。スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。


●例年送付している紙の「令和7年分扶養親族等申告書」については、令和6年9月中旬から順次、対象の方々にお送りします。


●提出期限は、いずれも令和6年10月31日(木)となっています。


●提出に当たっての留意事項

日本年金機構から扶養親族等申告書が送付された方であっても、以下の全てに該当される方は、所得税等の各種控除に該当しないため、提出する必要はありません。

・ご本人が障害者またはひとり親(寡婦)に該当しない。

・所得税の控除対象となる配偶者または扶養親族(※1)がいない。

・退職手当を受ける見込みの配偶者または扶養親族(※2)がいない。

※1 年間所得見積額が配偶者は95万円以下、扶養親族は48万円以下の方に限ります。 ※2 退職所得を除いた年間所得見積額が配偶者は95万円以下、扶養親族は48万円以下の方に限ります。


<令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>



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