top of page

「もっと子育て応援!児童手当」に 改正内容を含めた児童手当制度の概要が紹介されています(こども家庭庁)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和6年の通常国会で「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が成立しました。これにより、児童手当について、次のような改正が行われ、令和6年10月1日から施行されています。


<児童手当に関する改正(令和6年10月1日施行)>


●支給期間を中学生までから高校生年代までとする

※支給対象・児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

●支給要件のうち所得制限を撤廃する

●第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

●支払月を年3回から、隔月(偶数月)の年6回とする

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。


こども家庭庁のホームページに、これらの改正の内容が掲載されている特集ページ「もっと子育て応援!児童手当」が、設けられています。新たな児童手当制度の概要を確認しておきましょう。


<もっと子育て応援!児童手当>


最新記事

すべて表示

「今後の労働安全衛生対策について」労政審が建議 ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを提言(令和7年1月17日)

厚労省から、労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」が公表されました(令和7年1月17日公表)。 「第171回 労働政策審議会安全衛生分科会」において、「今後の労働安全衛生対策について(報告)(案)」が提示されましたが、そちらが正式に決定されました。...

雇用保険に関する業務取扱要領に令和7年4月から施行される「出生後休業支援給付」に関する行政手引が追加されました

厚労省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年10月1日以降)」に、令和7年4月から施行される「出生後休業支援給付」に関する行政手引が追加されました(令和7年1月17日公表)。 ▼出生後休業支援給付金 令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休...

令和7年1月17日 「育児休業等給付」のページを創設 新設給付である出生後休業支援給付金に関するリーフレットなどを紹介(厚労省)

雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。 これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。...

bottom of page