令和6年の通常国会で「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が成立しました。これにより、児童手当について、次のような改正が行われ、令和6年10月1日から施行されています。
<児童手当に関する改正(令和6年10月1日施行)>
●支給期間を中学生までから高校生年代までとする
※支給対象・児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
●支給要件のうち所得制限を撤廃する
●第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
●支払月を年3回から、隔月(偶数月)の年6回とする
※毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
こども家庭庁のホームページに、これらの改正の内容が掲載されている特集ページ「もっと子育て応援!児童手当」が、設けられています。新たな児童手当制度の概要を確認しておきましょう。
<もっと子育て応援!児童手当>