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厚労省より育児・介護休業法による介護休業等に係る「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」などの見直しが検討

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2月18日
  • 読了時間: 2分

育児・介護休業法で規定されている「要介護状態」に該当する場合、介護休業等の対象となります。「要介護状態」の定義は「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間(2週間以上の期間)にわたり常時介護を必要とする状態」となっております。この「常時介護を必要とする状態」については、通達において判断基準が示されています。


その通達の内容についてですが、高齢者介護を念頭に作成されています。そのため子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考えられるという声が挙がっていました。そこで今回その見直しが検討されることになりました。


今回の見直しで、通達の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」などについて、障害児・者や医療的ケア児・者の介護や支援する場合を含むことを明確にする方向で話が進んでおります。


詳しくは、下記をご覧ください。

<「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しを踏まえた通達>



 
 
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