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「キャリアアップ助成金/短時間労働者労働時間延長支援コース」新設(厚労省)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 7月3日
  • 読了時間: 2分

更新日:3 日前

厚生労働省からキャリアアップ助成金について、短時間労働者労働時間延長支援コースが新設されました。


短時間労働者労働時間延長支援コースは、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに助成額を拡充した新たなコースです。概要は以下のとおりです。


年収130万円程度で働く労働者を念頭に、労働時間を延長して被用者保険を適用した際に、労働者の手取り収入を減らさないよう、現行の「週所定労働時間4時間以上延長」の要件を「5時間以上」(又は「4時間以上かつ5%以上の賃上げ」等)とするなど、労働者の収入をより増加させる取組を要件とするとともに、「130万円の壁」は「106万円の壁」に比べて、壁を越えるに当たっての保険料負担が増加することから1人当たりの助成額を、中小企業については「30万円」から「40万円」に引き上げ、また取組を行うに当たってより負担感の大きい小規模企業については「50万円」とし、更に長期の職場定着と更なるキャリアアップを促す観点から、新たに2年目の取組についても支援することにより最大で1人当たり75万円の支援を行うこととする。


なお、現行の社会保険適用時処遇改善コースの労働時間延長メニューまたは併用メニューを利用していたが、同時に新コースの要件を満たしている場合には、新コースでの切り替え申請が行えることもあります。


詳しくは下記リンクをご覧ください。


<キャリアアップ助成金/短時間労働者労働時間延長支援コースを新設>


<「年収の壁」への対応(厚生労働省)>


 
 

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