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「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」改訂版公表(国税庁)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 7月4日
  • 読了時間: 1分

更新日:3 日前

国税庁から「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。


今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。

Q1、Q2、Q30、Q46が改訂されています。たとえば、改訂後のQ2は以下のとおりです。


Q 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けるための手続の概要を教えてください。


A 給与等又は公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする 居住者は、次のとおり、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」などの申告書を提出する際、その国外居住親族に係る「確認書類」(次の「親族関係 書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」をいいます。以下同じ です。)の提出又は提示をする必要があります。


詳しくは、下記リンクをご覧ください。


<国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf



<国外居住親族に係る扶養控除等の適用について>

 
 

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