19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(厚労省より)
- 坂の上社労士事務所
- 7月25日
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厚労省より、健康保険について19歳以上23歳未満の被扶養者認定に関する通達が発公表されました。
2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方については、被扶養者(被保険者の配偶者を除く。)として認定される年間収入の上限が、現行の130万円未満から150万円未満に引き上げとなります。
※それ以外の要件に関しては従前と変わらず
こちらは令和7年度税制改正において、「19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設」が行われたことを踏まえ、健康保険の被扶養者の認定も見直しという運びになりました。
こちらに関するQ&Aも公表されましたのでいくつかピックアップします。
Q.学生であることは要件ではないのか。
A.税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件は求めない。あく までも、年齢によって判断されたい。
Q.年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。
A.所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定する。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となる。なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12月31日において年齢が加算される点に留意すること。
※補足
例えば2026年1月1日に19歳になる場合は、法律上2025年12月31日に19歳に到達したことになります。そのため、こちらの場合は2025年より年間収入要件が150万未満となります。
Q.年間収入が150万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定することとなるのか。
A.年間収入が150万円未満かどうかの判定は従来と同様の年間収入の考え方により判定することとなる。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点 の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなる。
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