同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに着手(施行5年後見直しについて)
- 坂の上社労士事務所
- 1 日前
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同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて「労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会」より検討が行われております。(令和7年2月~)
令和7年8月8日に開催された第23回の部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン」関係の論点案が示されるなど、その見直しに向けた議論も開始されています。
同一労働同一賃金ガイドラインの見直しについての論点の案は、以下のとおりです。
① 裁判例を踏まえたガイドラインの見直し
→退職金、住宅手当、無事故手当及び夏期冬期休暇については、現行のガイドラインに記載がないが、最高裁判決で当該待遇の性質及び目的が示されている。
(賞与及び病気休職については既にガイドラインに記載されている)
② 通常の労働者の待遇引下げによる待遇の相違の解消
→こうした対応は「同一労働同一賃金」の本来の目的に相反する対応であるため、今後議論していくべきとの意見あり。
③ 「その他の事情」の明確化
→現状の均衡待遇の判断基準として「1.職務内容、2.職務内容・配置の変更範囲、3.その他の事情」が定めれているが、3.その他の事情の内容が不明瞭なため該当するものを明示化する案が出ている。
④ 多様な正社員及び無期雇用フルタイム労働者
→同一労働同一賃金では正社員間に関してや無期雇用フルタイム労働者には適用されないという問題点が指摘されている。
詳しくは、下記URLからご覧ください。
<第23回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59527.html
※「論点(案)に関する追加資料(【資料3】)」は、こちら。https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001535153.pdf