top of page

令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始 年金から所得税が源泉徴収される対象の変更など(日本年金機構より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 9月8日
  • 読了時間: 2分

令和7年9月4日、日本年金機構より令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始についてのお知らせがありました。

下記、今回のお知らせの概要です。


〇日本年金機構がお支払いしている年金に係る「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和8年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和7年9月4日(木)から電子申請で提出できます。スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。

〇例年お送りしている紙の「令和8年分扶養親族等申告書」については、令和7年9月10日(水)から順次、対象のお客様へお送りします。

〇提出期限はいずれも令和7年10月31日(金)です。

〇令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更されました。そのため、例年、扶養親族等申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、扶養親族等申告書をお送りしない場合があります。

※年金から所得税が源泉徴収される方は、令和7年分までは、65歳未満は年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の年金額の方でしたが、令和7年度の税制改正に伴い、令和8年分からは、65歳未満は年間155万円以上、65歳以上は年間205万円以上の年金額の方に変更されます。


詳しくは下記のリンクよりご覧ください。

<令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始>https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202509/0904.html

 
 
bottom of page