令和8年度の経産省の税制改正要望(食事支給に係る所得税非課税限度額の見直しについて)
- 坂の上社労士事務所

- 9月11日
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経済産業省から来年度の税制改正について、「食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し」が要望されています。以下、概要となります。
●企業が従業員に提供する食事について、
①従業員が食事価額の50%以上を負担し、
②企業が負担した金額が月額3,500円以下の場合、
食事に係る所得税を非課税とする制度が存在。
〔確認〕厳密には、次のような取り扱いとなっています。<国税庁:食事を支給したとき>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
●足元の物価上昇等を踏まえ、1984年以来見直しの行われていない「3,500円」の非課税限度額の見直しを行うことを要望。
詳しくは、下記のリンクよりご覧ください。
<令和8年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】>https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2026/zeisei_r/25082902.pdf

