外国人育成就労 転籍制限 8分野で「2年」【出入国在留管理庁】
- 坂の上社労士事務所

- 9月19日
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出入国在留管理庁から、令和7年9月17日に開催された「第7回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の資料が公表されました。
これまでの技能実習制度では、原則3年間、転籍ができず、悪質な実習先から逃れられない、実習生の失踪要因になっているなどの指摘が出ていました。
そこで、2027年から始まる外国人材の「育成就労制度」では、
暴行、ハラスメント、重大悪質な法令違反行為又は重大悪質な契約違反行為があった場合など、やむを得ない事情がある場合のほか、
同一の育成就労実施者の下で育成就労を行った期間が『一定の期間』を超えている等の一定の要件を満たす場合には、育成就労外国人本人の意向により育成就労実施者の変更(転籍)を行うことができることとされています。
今回、その『一定の期間』(転籍制限期間)について、案が提示されました。
この案によると、転籍制限期間は、介護、建設、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環の8分野では2年、ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業、木材産業の9分野では1年とされています。
2027年に始まる「育成就労制度」は、人手不足などを解消するために専門技能を持つ外国人材の育成を図る新たな制度で、介護や建設などの17分野で原則3年間、専門的な技能を持つまで育成することになります。
政府はこれまでに「転籍制限期間」を「1年」とする方針を示してきましたが、出入国在留管理庁によりますと、この8分野では「技能習得のために継続した育成を行う必要がある」と判断したということです。
人材を受け入れる企業などに、就労開始から1年後に昇級などの待遇向上策を作成することも求めています。
今後の動向に注目です。
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