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執筆者の写真坂の上社労士事務所

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)今年度分は令和2年12月1日で終了

厚生労働省は、「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)について、申請多数の為、本年度における新規申請受付を令和2年12月1日で終了したと公表しました。なお、郵送分については、12月1日消印まで有効として受理されます。



☛当事務所推奨の助成金

1.キャリアアップ助成金

非正規雇用者を正規雇用に転換で受給できる助成金

非正規雇用に健康診断制度を導入して受給できる助成金

短時間労働者の所定労働時間を延長し、社会保険に加入させた場合に受給できる助成金


2.65歳超雇用推進助成金

定年制度の撤廃で受給できる助成金

50歳以上の有期雇用従業員を、無期雇用転換した場合に受給できる助成金


3.業務改善助成金

企業内の最低時給者の時間単価を上昇させた場合で、かつ、中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を行った場合に、その取り組み費用を助成する助成金


助成金申請をスムーズに進める為の7つのポイント

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