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新型コロナ患者の療養解除基準を見直し/有症状で最短7日経過後、無症状なら陰性確認で最短5日経過後に解除

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について、その療養期間等を見直すことが公表されています。 この見直しは、令和4年9月7日以降、適用されることになります。

新たな療養解除基準の概要

▼症状のある方

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする。ただし、現に入院している場合には、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から療養解除を可能とする。


▼無症状の方

検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。


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