厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について、その療養期間等を見直すことが公表されています。 この見直しは、令和4年9月7日以降、適用されることになります。
新たな療養解除基準の概要
▼症状のある方
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする。ただし、現に入院している場合には、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から療養解除を可能とする。
▼無症状の方
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。