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執筆者の写真坂の上社労士事務所

2021年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

緊急事態宣言の延長に伴い、7月以降も雇用調整助成金の特例措置が延長されます。助成内容については、5月・6月と同じ内容となります。8月以降については、6月中に公表される予定です。今回も、中小企業にフォーカスしてご案内します。


1.令和3年5月・6月・7月

助成率 9/10

1日の上限額 13,500円

☛以下の2、3に該当しない場合、原則通りの助成内容となります。


2.業況特例

助成率 10/10

1日の上限額 15,000円

前年同期、前々年同期の3カ月を比較し、平均売上が30%以上減少している場合


3.地域特例

助成率 10/10

1日の上限額 15,000円

◆対象事業主

緊急事態宣言の対象区域、まん延防止等重点措置の対象区域において時短要請に協力している事業主


☛よくある質問

Q1.社員に対して支払う休業手当の率を基本給は100%、役職手当は80%支払いました。この場合の率はどうなりますか?

A1.休業手当の支払い率は低い方が適用され、80%で助成額は算定されます。

※助成額=(平均賃金額×休業手当等の支払率)×助成率


Q2.従業員の家族がコロナに感染し、保健所から2週間の待機命令が出されました。この場合、濃厚接触者となる従業員が休んだ場合、助成金の対象になりますか?

A2.まず、保健所からの自宅待機命令に法的な強制力はありません。よって、従業員本人が就労でき得る状態で、本人が就業を希望すれば原則として就労することになります。この際、本人が自ら休みを申し出た場合は、助成金の対象になりませんし、会社としても給与を支払う義務はありません。

ただし、会社が休業を命じ、休業手当を支払った場合は、雇用調整助成金の対象となります。雇用調整助成金の趣旨(売上減少による雇用調整)の趣旨からは外れますが、現在の特例措置下では濃厚接触者の休業命令も雇用調整助成金の対象となります。

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