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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例を令和4年6月末まで延長(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

令和4年3月15日に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)より、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例実施期間の延長が告知されました。


現在各種の特例が実施されていますが、「認定申請・支給請求の特例(障害者雇用納付金制度に基づく助成金のすべてが対象)」については、次のように実施期間を延長することとされております。


◆令和2年2月1日以降に認定申請期限又は支給請求(支給申請を含む。以下同じ。)期限が到来する助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や全社在宅勤務の対応措置等を講じたことにより定められた期限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合には、個別に事情を確認した上で、やむを得ないと認められるものについて、期限を超えて認定申請又は支給請求をすることができる。


なお特例の実施期間は、令和4年6月30日までとされています。



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