top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

【労災保険】休業補償給付請求書における診療担当者の証明について

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」が公表されています。労災保険請求の手続について、感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、次の通り取り扱うこととしています。


1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて

休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。


2 休業補償給付請求における相談等の対応について

休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明すること。


最新記事

すべて表示

雇用調整助成金Q&A更新/新型コロナ患者は助成の対象外

雇用調整助成金に関し、以下の通りQ&Aが更新されています。 抜粋致しますので、ご参考下さいませ。 ●設問03-15 Q 新型コロナウイルス感染症等の疾病により入院するなどして、就労することができない労働者は、助成金の対象になりますか。 A 雇用調整助成金は、経済上の理由により事

新型コロナ5類感染症移行後の対応について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが

新型コロナに伴う失業認定及び受給期間の特例の終了について

令和5年5月8日より、新型コロナ感染症は、2類相当から5類へ移行する方針が決定されています。この方針の決定を受け、失業認定についての郵送認定の特例、求職活動実績の特例、職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合の受給期間の延長に係る特例を、令和5年5月7日をもって終了する

bottom of page